会費滞納と会誌の発送に関するルール
掲載の経緯
会費を滞納されている会員の方が複数年分の会費をまとめて支払いたいと申し出られた時の扱いはこれまで幹事学校に委ねられており,概ね過去の滞納分に充当されていたようですが,必ずしも統一的なルールで運用されてきたわけではないようです.また,会誌をお送りしていない年度に遡って充当しても,その年度の会誌をお送りできるわけではないので,そのような年度の会費をいただくのは良くないのではないかとの意見がありました.
そこで,今後以下のようなルールで運用することを提案し,2020年2月の冬のLAシンポジウムの総会にて大筋についてご承認いただきました.
また,滞納ぶんの会費の充当に関するルールと,会誌の発送に関するルールをLAシンポジウムのウェブサイトに掲載しておくのが良いのではないかと考えております.
以下に関してご意見等ございましたら幹事までご連絡いただければ幸いです.
滞納されていた会費の充当に関するルール
【原則】 滞納期間があった場合,会誌を発送した年度のぶんに充当する.
【詳細】
- 夏冬両方の会誌を発送していたら会誌を発送した年度とみなす(会誌の発送の 有無は原則年度単位で判断するが念のため).
- 会誌を発送した年度の身分(学生/一般)に応じた額を充当する.
- 2018年度まではルール通りに会誌が発送されたものとみなして充当すべき年度を決定する.
- 2019年度以降は会員名簿に各会員に会誌を発送したか否かの記録をつけておき,その記録に従って充当すべき年度を決定する.
※ もちろん,ルール通りに発送するのが原則だが,手違いでそうならない年度があるかもしれず,それをあとで確認できるようにしておくために記録を残す. - ただし,本人から「この年度の会誌を受け取っていないはず」と申告があったら当該年度の会費をいただかない.
- しばらく実質的にLAに関わっていなかった方(14年)にその期間の支払いを免除した事例あり.そのような場合には柔軟に対応する.
【例】たとえば,ある会員が
- 2012年度まで会費(一般会員)を支払い済み
- 2013年度から2018年度までは未納,という状況で
- 2019年度に過去の未納ぶんもまとめて今年度まで支払いたい,
という要望してきたという場合,
- 2013年度から2016年度までは会誌は発送されている
- 2017年度以降は会誌は発送されていない
ので
- 2013年度から2016年度までの4年ぶん,および2019年度の1年ぶんの合計5年ぶんを支払ってもらう
- 2019年度の会誌を発送する
のようにする.
滞納年数が長い場合などは,より詳しい例(2019年度に滞納分と2019年度分を支払う場合に最終振込年度毎の納入すべき年数とサンプル)をご覧ください.
会誌の発送に関するルール
- 現在(2011年度以降)のルール
- 一般会員
会費の納入が現在の年度を含めて5年以上ない場合に発送を停止.
(たとえば最終振込年度が2006年度の場合は2007から2010年度までの4年間は会費の納入がなくても会誌を発送するが2011年度からは発送しない). - 学生会員
会費の納入があった年度のみ発送.
- 一般会員
- 2010年度以前のルール
- 一般会員
会費の納入が10年以上ない場合に発送を停止. - 学生会員
会費の納入が5年以上ない場合に発送を停止.
- 一般会員
【備考】2011年度のルール変更に関しては2011年夏のLAシンポジウムの総会の場で承認を受けている.学生会員への発送を会費の納入があった年度のみとするのが適切と考えた理由は以下の2点.
- 入会年度あるいはその翌年に卒業してしまう人が多い.
- 学生会員の場合は複数年度の会費納入を認めていない.